裁判には「欠陥判断」の基準が必要

2012.01.23

「構造上の欠陥」を争点に被害者を救済する方法については、近年かなり具体的な糸口が見えてきた。「建築物の瑕疵や欠陥の有無を認定するにあたっては、「建築基準法」「同施工令」「設計図書」「契約図書」「確認図書「日本建築学会建築工事標準仕様書」「住宅金融公庫融資住宅共通仕様書」等が要求する最低基準を満たしているかどうかで判断するのが適切である」として、被害者からの建て替え費用請求を認める判決がこのところ相次いで出ているのである。

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わかりやすく言えば、建築基準法例などは、建物の安全性を維持するうえでの最低基準であるのだから、そうした法律や図書が示す内容(最低限の基準)よりレベルの低い施工がされていた場合には、すべて「欠陥だと言える」ということである。被害者の具体策としては、少なくとも雨漏りや、揺れといった欠陥現象がすでに出ているのであれば、工事自体が適切に行われていないこともほぼ確実なので、まずは建築検査を実施することだ。そこで基準と違う不良施工が見つかれば、法律で「欠陥」を認めさせることができる。損害賠償を相手に要求することができる。また、その検査をどこに相談したらいいかという問第については、巻末に載せた資料を手掛かりにしていただきたい。